手続き上の改良

【手続き上の改良】この手続きに、現在考えうる限りの改良がなされるようになった。政府内でも、不良債権処理のインフラとして競売市場の円滑化・活性化が重要であるとの認識が進んだためだ。簡単に紹介すると、①手続きの簡素化。民事執行と滞納処分が競合する場合があるが、その際に民事執行の手続きを続行させるための手続きをシンプルにした。②簡単却下の制度。時に、手続きを不当に遅らせる目的で執行抗告がなされる場合があるが、それに対し簡単却下ができるよう制度を新しく作った。③執行官・評価人の調査権限の拡充。④公的機関の調査資料の活用。公的債権回収期間が既に調べて作成してある調査資料があれば、それを使用してよいことになった。⑤買い受けの申し出をした差押債権者のための保全処分の制度の新設。売却手続きを実施しても買い受けの申し出がなかった場合において、買受人に対抗することができる権限を有しない不動産の占有者が、売却を困難にする行為をし、またはその行為をするおそれがある時は、執行裁判所は、差押債権者の申し立てにより、担保を立てさせて、その不動産を執行官または差押債権者に保管させる旨を命じることができるものとするもの。

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